男性の育児休業取得促進奨励金

男性の育児参加を促進し、子育て世代の仕事と育児の両立支援を図るため、中小企業等において育児休業を取得した男性の労働者に対し、奨励金を交付します。

令和4年10月1日より産後パパ育休制度が創設されたことに伴い、交付要件を拡充しました。ぜひ、ご活用ください。

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用語の意義

用語 説明
育児休業 育児・介護休業法又は勤務先の就業規則、労働協約等の定めるところにより、育児を目的にする休業・休暇(年次有給休暇は対象外)
中小企業等 常時雇用する労働者が300人以下の企業、法人等
労働者 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者

奨励金の交付の対象となる方

次の1~7のいずれにも該当する男性の労働者に交付します

  1. 次の①~③いずれにも該当する中小企業等に勤務されている方
    ①市内に本社がある中小企業等又は労働者本人が主に勤務する事業所が市内にある中小企業等
    ②雇用保険の適用事業主である中小企業等
    ③労働協約又は就業規則により育児休業制度を設けている中小企業等
  2. 雇用保険の被保険者である方
  3. 【育児休業の初日が令和4年9月30日までの場合】
    満3歳未満の子を養育するために、連続する30日以上の育児休業(土日等勤務を要しない日を含み、初日が令和2年4月1日以降であって、その末日が令和10年3月31日までのものに限ります。)を取得し、職場復帰後1か月以上勤務している方

    【育児休業の初日が令和4年10月1日以降の場合】
    満3歳未満の子を養育するために、連続し、又は合算し(2回に分割して育児休業を取得した場合に限る。)4週間以上の育児休業(土日等勤務を要しない日を含み、その末日が令和10年3月31日までのものに限ります。)を取得し、育児休業終了日の翌日から1か月以上雇用されている方
    ※育児休業終了日は、2回に分割して育児休業を取得した場合は2回目の育児休業の最終日です。
  4. 3.の育児休業期間中、労働者本人及び育児休業の対象である子の住所が市内にある方
  5. 本市が行う啓発事業に協力することに同意いただける方
  6. 市税に滞納がない方
  7. 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有していない方

奨励金の額

5万円
※1中小企業等につき、常時雇用する労働者100人ごとに1年度1人まで

常時雇用する労働者数

交付対象となる人数

1~100人

1年度1人まで

101~200人

1年度2人まで

201~300人

1年度3人まで

申請(添付)書類

  • 育児休業取得促進奨励金交付申請書〔様式第1号〕
  • 奨励金の交付申請に関する誓約兼同意書〔様式1-1〕
  • 雇用保険被保険者証の写し
  • 要件に関する確認書類(写し可)
    ※育児休業期間が確認できるもの〔申請書別紙〕
    育児休業終了日の翌日から1か月経過したことが確認できるもの(出勤簿等)
    ※勤務先の育児休業制度等がわかるもの(就業規則等)
    ※育児休業の対象となった子との関係が確認できるもの(母子手帳等)
  • レポートシート〔様式1-2〕
  • 請求書

申請方法等

直接持参又は郵送で申請書類を提出してください。

◆申請できる期間◆

育児休業終了日の翌日から1か月を経過した日から3か月以内

◆提出・問合せ先、受付時間◆

金沢市経済局商工労働課
〒920-8577 金沢市広坂1-1-1(第1本庁舎5階)
平日9:00~17:45
電話:076-220-2199
FAX:076-260-7191
mail:syoukou@city.kanazawa.lg.jp

審査・交付の決定

申請書類を受理後、内容の確認・対象要件を満たしているかの確認を行い、奨励金の交付の可否を決定し、通知します。

啓発事業への協力

本奨励金の交付を受けた方には、次のような市事業への協力をお願いします。

  • 金沢市はたらくサイトに体験記事を掲載
  • 市主催のセミナー等での体験紹介など

「育児休業制度等に関する相談窓口」について(石川労働局開設)

労働者、事業主等からの、育児・介護休業法の改正内容や現行制度についてのお問い合わせ等に対応します。

  • 開設時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝、年末・年始除く)
  • 開設場所 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎6階
         石川労働局 雇用環境・均等室 ℡076-265-4429

詳しくは、こちらをご覧ください。

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