中小企業人材確保奨学金返還支援助成金

市内中小企業の人材確保と若年者の地元就職の促進を図るため、従業員の奨学金返還支援制度を設ける市内中小企業に対し、企業が従業員に支給した奨学金返還支援額の一部を助成します。

◇奨学金返還支援制度を導入している企業情報についてはこちら

1.対象となる事業主

次の①~⑤のすべてに該当

①市内に主たる事務所を有していること
②従業員に対する奨学金返還支援制度を設け、就業規則又は賃金規定等にその定めを明記していること
③対象従業員を正社員として雇用していること
④市税の滞納がないこと
⑤雇用保険適用事業所の事業主であること     

ただし、⑥~⑦に該当する場合は対象外となります。

⑥国、県又は市が出資による権利を有する事業所の事業主
⑦暴力団等が経営に関与、又は密接な関係を有していると認められる事業主        

2.対象となる従業員

次の①~③のすべてに該当

①令和4年2月1日以後に雇用された新卒者又は県外からの転職者
②雇用日時点の年齢が30歳未満であること
(市外支店で現地採用された市外在住の従業員は対象外)
③大学等在学時に奨学金の貸与を受け、奨学金の返還を延滞していないこと

3.助成額

事業主が対象従業員に実施する奨学金返還支援額の1/2 
限度額:1事業主あたり120万円/年(従業員1人あたり12万円/年)

4.対象期間

助成金の対象となる返還支援を実施した最初の月から起算して5年間
対象期間内に別に雇用した従業員がいる場合は、当該従業員に対し交付申請に係る返還支援を開始した月から起算して5年間助成します

5.申請期限

交付対象期間の始めから起算して6か月ごとに、当該6か月を経過した日から1か月以内(天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から7日以内。)

6.提出書類

【事業主により奨学金返還支援制度を創設したとき】

・奨学金返還支援制度実施届出書
・中小企業事業主であることを確認する書類(登記簿謄本など)
・就業規則又は賃金規程など手当等の支給根拠がわかる書類

【従業員に返還支援をした後、交付申請をするとき】

①交付申請1回目
・金沢市中小企業人材確保奨学金返還支援助成金交付申請書
・対象従業員の労働条件通知書又は雇用契約書(写)
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人(対象従業員)通知用)(写)
・奨学金の返還を証する書類(奨学金の返還明細書等)
・退職証明書(県外から市内企業への転職の場合)
・対象従業員の賃金台帳(写)
・請求書(市所定様式)
※振込口座の通帳の写しを添付してください。

②交付申請2回目以降
・金沢市中小企業人材確保奨学金返還支援助成金交付申請書
・奨学金の返還を証する書類(奨学金の返還明細書等)
・対象従業員の賃金台帳(写)
・請求書(市所定様式)
※振込口座の通帳の写しを添付してください。