石川県最低賃金の改正のお知らせ
2026年9月15日
時間額1,113円(改正発効日 令和8年10月3日)
石川県最低賃金は、全産業、全労働者に適用されます。
使用者は、これより低い賃金で労働者を雇用することはできません。
詳細は石川労働局(TEL 076‐265‐4425)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
なお、産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
また、石川労働局のホームページ
(https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/)もご覧ください。
関連ファイル
- チラシ.pdf (2.29MB)