中小企業緊急雇用安定助成金(令和3年5月1日以降の休業分)

労働者の雇用の継続・安定を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収益の減少等により、雇用する労働者を一時的に休業させた事業主に対して、休業手当等の一部を助成します。

1.対象となる事業主

下記の①~③いずれにも該当する事業主

①市内に事業所を有する中小企業であること
(国の助成申請における休業等実施事業所が市内)
②対象期間中の休業に対し、国の助成金(雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金)の支給決定を受けており、助成率4/5又は9/10であること
③市税の滞納がないこと

2.対象となる休業期間

令和3年5月1日~令和5年1月31日

※令和2年4月1日~令和3年4月30日の休業分についてはこちら

3.助成額

国助成金の支給対象となった休業手当等の額(教育訓練加算額除く)の1/20

※国と市合わせて下記金額を限度
(国助成金を上限額で支給された場合は、市助成金は対象となりません)
令和3年5月1日~12月31日休業分:13,500円/人・日
令和4年1月1日~2月28日休業分:11,000円/人・日
令和4年3月1日~9月30日休業分:  9,000円/人・日
令和4年10月1日~11月30日休業分: 8,355円/人・日
令和4年12月1日~令和5年1月31日休業分:9,000円/人・日
ただし、令和4年12月以降は特に業況が厳しい事業主で、雇用調整助成金の助成率が9/10の事業主に限る

※千円未満切捨
※1事業主あたり累計100万円まで(令和3年5月1日以降の休業が対象)

12月以降、国雇用調整助成金が通常制度とするとともに、特に業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。
これに伴い、金沢市緊急雇用安定助成金について、国助成金の助成率が2/3のものについては対象外とし、特に業況が厳しい事業主(解雇なし)に限り助成します。

※判定基礎期間が12月をまたぐものについては、暦日数で案分して11月分のみ支給します

4.申請方法

国助成金の支給決定日から3か月以内に下記書類を労働政策課へ提出してください。(簡易書留による郵送申請を推奨します)

【提出書類】
・交付申請書(市様式)
・国助成金に係る書類の写し(申請書、助成額算定書、支給決定通知書)
※国助成金申請を小規模事業主用の様式で行い、助成額算定書が不要だった場合は、市への助成額算定書の写しの提出も不要です。
※国助成金の申請書及び助成額算定書の写しがない場合はご連絡ください。
・請求書(市所定様式)
※振込口座の通帳の写しを添付してください。

※国の制度見直しにより、変更となる場合があります。

5.申請・問い合わせ先

〒920-8577(住所記載不要)
金沢市経済局労働政策課
TEL:076-220-2199
E-mail:roudou@city.kanazawa.lg.jp

ページトップへ戻る