中小企業緊急雇用安定助成金(令和2年4月1日~令和3年4月30日休業分)

労働者の雇用の継続・安定を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収益の減少等により、雇用する労働者を一時的に休業させた事業主に対して、休業手当等の一部を助成します。

令和3年5月1日~令和4年6月30日の休業分についてはこちら

1.対象となる事業主

下記の①~③いずれにも該当する事業主

①市内に事業所を有する中小企業であること
(国の助成金申請における休業等実施事業所が市内)
②対象期間中の休業に対し、国の助成金(雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金)の支給決定を受けており、解雇等により雇用が維持されず、助成率4/5であること
③市税の滞納がないこと

国の緊急事態宣言等対応特例により、中小企業における令和3年1月8日以降の雇用維持要件が緩和されています。
これまで国の助成金の助成率4/5だった中小企業についても、令和3年1月8日から令和3年4月30日の期間を1日でも含む休業については助成率が10/10となる場合がありますのでご確認ください。

詳しくはこちら

2.対象となる休業期間

令和2年4月1日~令和3年4月30日

※令和3年5月1日~令和4年6月30日の休業分についてはこちら

3.助成額

国助成金の支給対象となった休業手当等の額(教育訓練加算額除く)の1/10

 ※国と市合わせて15,000円/人日を限度
 ※千円未満切捨
 ※1事業主あたり累計200万円まで

4.申請方法

国助成金の支給決定日から3か月以内に下記書類を労働政策課へ提出してください。
(簡易書留による郵送申請を推奨します)

【提出書類】
・交付申請書(市様式)
・国助成金に係る書類の写し(申請書、助成額算定書、支給決定通知書)
※国助成金申請を小規模事業主用の様式で行い、助成額算定書が不要だった場合は、市への助成額算定書の写しの提出も不要です。
※国助成金の申請書及び助成額算定書の写しがない場合はご連絡ください。
・請求書(市所定様式)
※振込口座の通帳の写しを添付してください。

5.申請・問い合わせ先

〒920-8577(住所記載不要)
金沢市経済局労働政策課
TEL:076-220-2199
E-mail:roudou@city.kanazawa.lg.jp

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