金沢市中小企業賃金引上げ奨励金

中小企業の賃上げ及び若年層の人材確保を支援するため、奨励金を支給します。

※国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

交付対象

市内に事業所を有する中小企業(個人事業主含む)

※中小企業基本法第2条第1項の範囲〈①又は②を満たす範囲〉

主たる事業

①資本金の額又は出資の総額

②常時使用する従業員の数

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

交付要件

対象期間内に対象従業員に対して5%以上の賃上げを実施し、賃上げ後の給与を支給すること。

対象期間:令和8年4月1日(水)~令和8年9月30日(水)

対象従業員:金沢市内の事業所で勤務し雇用保険の被保険者である正規雇用労働者で、令和8年4月1日時点の年齢が35歳未満の方

交付額

対象者1人当たり5万円
(1社あたり最大10人分、上限50万円)

提出書類

①交付申請書(様式1) ※電子申請の場合は提出不要

②賃金引上げ計算書(様式2)

③請求書(金沢市様式)

④登記情報等がわかる書類の写し

⑤対象従業員が正規雇用労働者(無期雇用)の確認ができる書類

⑥対象従業員の生年月日が確認できる書類 兼 雇用保険被保険者である確認書類

⑦賃金の引上げが確認できる書類

⑧振込先口座の通帳の写し

申請手続

申請期間

令和8年4月13日(月)~令和8年11月30日(月)

※予算の上限に達した場合は、申請締切日前に受付を締め切る場合があります。

申請方法

下記のリンクから、電子申請をお願いします。
※申請は、賃上げ後の賃金を支給した後に行ってください。

電子申請はこちら

宣誓・同意事項

金沢市賃金引上げ奨励金を申請・受給するにあたり、下記の項目の全てに対して宣誓・同意をいただく必要があります。

1.労働関係法令、金沢市暴力団排除条例、金沢市補助金交付事務取扱規則(昭和51年規則第38号)の定め及び補助金交付決定通知書の内容に違反する行為はいたしません。

2.前項の違反行為により補助金交付決定の取り消し処分を受け、既に補助金の交付を受けている場合には、市の規定に従い、市から交付を受けた補助金を直ちに返還します。

3.申請書等記載の従業員について、賃上げ実施後1年間は賃金を引き下げることなく、雇用を継続します。

4.大企業(みなし大企業を含む。)ではありません。

5.支給要件を全て満たし、申請書記載事項及び添付書類の内容に虚偽はありません。

6.金沢市が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入等の調査に応じます。

7.金沢市中小企業賃金引上げ奨励金交付要綱及び申請要領等を遵守します。

8.金沢市中小企業賃金引上げ奨励金交付申請の資格審査のため、市税納税状況について調査されることに同意します。

お問い合わせ

金沢市 商工労働課 労働政策係
※お問い合わせは、原則メールでお願いします。

Mail :chinage@city.kanazawa.lg.jp

Tel :076-220-2199

その他注意点

・必ず申請要領をご確認のうえ、事業の実施・交付申請をお願いします。

・申請の審査の際、不明な点が発生した場合等は、記載された連絡先へ連絡及び追加書類の提出を求めることがあります。速やかにご対応ください。

・審査後、交付決定及び額の確定通知書により、お知らせします。

・奨励金交付後、提出された書類について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。調査の結果によって不正受給と判断された際には、奨励金の返還等を求める場合があります。

 ・一度提出された書類は返却いたしませんのでご了承ください。

関連リンク

厚生労働省・石川県においても、企業の賃上げにおける支援を実施しています。
それぞれの支援内容をご確認のうえ、ご利用可能なものについてはぜひご利用ください。
※併用不可なものもありますので、ご注意ください。