【情報提供】各種ハラスメント対策の義務化について

2026年3月10日

各種ハラスメントについて

県内全ての事業主に対して、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講ずることが義務付けられることとなっております。

事業主の皆さまは、改正法や指針の内容に沿った対策を行う準備を進めてください


職場における「カスタマーハラスメント」とは、

①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。


求職者等に対するセクシャルハラスメントとは、

事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるもの。

詳細は、下記PDFをご覧ください。

問い合わせ先

石川労働局雇用環境・均等室

金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎6階

電話番号 076-265-4429