【再掲】〔情報提供〕雇用調整助成金の不正受給の事例が全国の都道府県労働局で公表されています
2022年10月26日
「金沢市中小企業緊急雇用安定助成金」を申請される事業主や従業員の皆さまへ
国の雇用調整助成金の不正受給が判明し、支給決定が取消された場合、
金沢市中小企業緊急雇用安定助成金について、返還請求することとなりますので
金沢市労働政策課(220-2199)までご連絡ください。
金沢市中小企業緊急雇用安定助成金交付要綱(抜粋)
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた
事業主があるときは、当該事業主に対し、交付した助成金
の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
現在、厚生労働省では、雇用調整助成金等の不正受給防止対策として、
以下の取り組みを行っています。不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に
問われる可能性があります。
①事業所名等の積極的な公表、自主申告でない不正受給は例外なく公表、予告なしの現地調査
②雇用調整助成金の返還請求(ペナルティ付き)
※「不正発生日を含む期間以降の全額」+「不正受給額の2割相当額
(ペナルティ)」+「延滞金」の合計額が返還請求されます。
③他の雇用関係助成金を含め5年間の不支給措置
④県警察本部等捜査機関との連携強化
また、会計検査院では、厚生労働省による雇用調整助成金等の支給後に
不正受給の有無等の確認(事後確認)について、適切に実施されているか
などの検査を行い、不正受給対策の強化を求めています。
お問い合わせ先
・石川労働局職業対策課 TEL 076-265-4428
・ハローワーク金沢 TEL 076-253-3030
詳細は、厚生労働省、石川労働局のリーフレットをご覧下さい。