中小企業男性育児休業取得支援助成金

国の育児・介護休業法の改正に伴い、中小企業における男性の育児休業取得に向けた取組支援を強化するため、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)を活用して男性労働者が育児休業を取得しやすい環境整備に取り組む企業に対し、助成金を交付します。

用語の意義

用語

説明

育児休業

育児・介護休業法又は勤務先の就業規則、労働協約等の定めるところにより、育児を目的にする休業・休暇(年次有給休暇は対象外)

中小企業等

常時雇用する労働者が300人以下の企業、法人等

労働者

職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者

対象となる事業主

国の両立支援等助成金(出生時両立支援コース第1種)の支給決定を受け、
次のいずれにも該当し、本社を金沢市内に有する中小企業、法人等

■第1種助成金
①国の第1種助成金対象の男性労働者が、連続または、分割して2回取得した合計が4週間以上の育児休業を取得していること(育児休業の初日が令和4年10月1日以降で、最終日が令和10年3月31日までである育児休業(産後パパ育休を含む)に限る。)

②その男性労働者を育児休業終了日の翌日から1か月以上雇用保険被保険者として継続して雇用していること

■第2種助成金
①第1種助成金の支給決定を受け、男性労働者の育児休業取得率が、第1種助成金申請年度(国の第1種助成金の対象となった男性労働者の取得した育児休業の末日の属する年度)の前年度と比較して30%以上上昇していること

②第1種助成金申請年度に、第1種助成金の申請に係る男性労働者の他に連続または、分割して2回取得した合計が4週間以上の育児休業を取得した男性労働者が1名以上いること。

奨励金の額

■第1種助成金 10万円(1企業3人まで)(ただし、2人目及び3人目はそれぞれ5万円)

■第2種助成金 30万円

申請書類

申請書類

共通

・中小企業男性育児休業取得支援助成金交付申請書
・雇用保険被保険者番号の分かるもの (雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の事業主控え等) ・育児休業の取得期間のわかるもの (出勤簿・タイムカード・育児休業申出書)
・請求書

第1種

・両立支援等助成金出生時両立支援コース(第1種) 支給決定通知書の写し
・両立支援等助成金出生時両立支援コース(第1種) 提出書類の写し

第2種

・育児休業率を明らかにする書類

・子の出生日が分かるもの (母子手帳等)

申請方法等

直接持参又は郵送で申請書類を提出してください。

◆申請できる期間◆

■第1種助成金 育児休業終了日の翌日から1か月を経過した日から3か月以内

■第2種助成金 育児休業終了日の翌日から1か月経過し、かつ第1種助成金申請年度の末日から3か月以内

◆提出・問合せ先、受付時間◆

金沢市経済局商工労働課
〒920-8577 金沢市広坂1-1-1(第1本庁舎5階)
平日9:00~17:45
電話:076-220-2199
FAX:076-260-7191
mail:syoukou@city.kanazawa.lg.jp

審査・交付の決定

申請書類を受理後、内容の確認・対象要件を満たしているかの確認を行い、奨励金の交付の可否を決定し、通知します。

啓発事業への協力

本奨励金の交付を受けた方には、次のような市事業への協力をお願いします。

  • 市主催のセミナー等での体験紹介など

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